Accessibility
更新日:

焼物免許の朱印状

市指定文化財 古文書(資料掲載不可)
焼物免許の朱印状 1通 S45年2月14日 個人所有 

徳川家康が代官浅井雁兵衛(道多)に命じて、天正16(1588)年に遠州志戸呂に住んでいた陶工たちに、領国内での焼物商売を許可した朱印状です。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?