要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、身体障害者または知的障害者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに障害者控除または特別障害者控除の対象となるかどうかを判定し、対象と認めれられる場合に、「障害者控除対象者認定書」を交付します。(令和5年12月1日更新)
障害者控除対象者認定書の内容
- 所得税や市・県民税の申告をするときに、この認定証を提示すると本人または扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
- すでに「身体障害者手帳」、「療育手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方で、特別障害者の対象となっている方は、認定書の交付を受ける必要はありません。
- 本人または扶養者が非課税の場合は、申告の必要がなく、認定書の交付を受ける必要はありません。
- 交付された認定書は、認定書に記載された認定対象年の申告に限り使用できます。
障害者控除対象者認定証書交付の基準
身体障害者または知的障害者に準ずる方の認定は、要介護認定資料の記載情報をもとに下表の障害者控除対象者認定基準によって認定されます。詳しくは、長寿介護課へお問い合わせください。
区分 | 認定の基準 | |
障害者 | 知的障害 軽度・中度に準ずる。 | 主治医の意見書及び認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上の者 |
身体障害 3級から6級までに準ずる。 | 主治医の意見書及び認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がA1以上の者 | |
特別障害者 | 知的障害 重度に準ずる。 | 主治医の意見書及び認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はⅯの者 |
身体障害者(1級又は2級)に準ずる。 |
主治医の意見書及び認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がB1以上の者 |
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寝たきり高齢者 |
認定の基準日において6か月以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障があると主治医意見書等により判断できる者 |
判定基準日
控除を受ける所得のあった年の12月31日又は死亡した日です。
申請方法
認定証の交付を希望する方は、長寿介護課で申請をしてください。
→申請書の様式は、「申請書DL・障害者控除」ページから