国民年金には、経済的な理由等で保険料が納められない場合、申請することにより保険料が免除、または納付が猶予される制度があります。
※被災された被保険者の方が免除申請される場合は、日本年金機構のホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開く)でご確認ください。
納付が困難な人のための免除制度
法定免除(届出をするだけで免除されます)
【申請できる人】
- 障害基礎年金または厚生年金・共済年金の障害年金1級・2級の受給者
- 生活保護による生活扶助を受けている人など
【承認されると】
- 保険料が全額免除となります。
- 老齢基礎年金は、2分の1納付として計算されます。
申請免除(申請し、承認されないと免除されません)(令和4年4月1日更新)
【申請できる人】
- 本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定額以下の人
- 保険料を納付することが困難な特別な理由がある人(失業・天災など)
※新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能です。
手続きの詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開く)でご確認ください。
【承認されると】
- 前年の所得に基づき、保険料が全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除となります。
- 年金の受給資格期間とみなされます。
(万一、障害年金や遺族年金を請求することになった場合、請求に必要な受給資格期間とみなされます) - 全額免除の場合、将来受取る年金は2分の1納付として計算されます。
- 一部免除により減額された保険料を納めると、免除の区分によって将来受け取る年金に算入されます。
- 一部免除を受けても、減額された保険料を納めないと、受給資格期間とみなされず、将来受け取る年金に算入されなくなりますのでご注意ください。
- 10年以内であれば、さかのぼって納入が可能です。経済的に余裕ができてから免除による減額分を納めることで受け取る年金額を増やすことができます。
【免除対象となる所得のめやす】(単位:万円)
全額免除・納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円※ |
---|---|
4分の3免除 | 88万円※+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円※+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円※+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 |
※令和2年度までの所得基準は上記の所得から10万円を差し引いた所得基準になります。
扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)のときは63万円となります。
本人・世帯主・配偶者の前年所得により判定されます。
【免除と年金受給の関係】
全額納付 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 未納 | |
---|---|---|---|---|---|---|
納める保険料(円) | 16,590 | 0 | 4,150 | 8,300 | 12,440 | 0 |
受け取る年金への反映 | 全額 | 2分の1 | 8分の5 | 8分の6 | 8分の7 | 0 |
基礎年金の受給資格期間 | 入ります | 入ります | 入ります | 入ります | 入ります | 入りません |
未納のままにしておくより、免除申請をすることをお勧めします。
学生納付特例(令和4年4月1日更新)
【申請できる人】
- 大学・専門学校など(海外の学校などは除く)の学生で、本人の所得が128万円以下(令和2年度以前は118万円以下)の人(扶養親族等がいる場合、基準額はその数に応じて加算されます)
※新型コロナウイルスの感染症により、収入が相当程度まで下がった場合は、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。
手続きの詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開く)でご確認ください。
【承認されると】
- 在学中の保険料の納入が猶予されます。
- 猶予分は10年以内に納入することができます。
(ただし、3年目以降に納入する場合は、当時の保険料に加算金がつきます) - 年金の受給資格期間とみなされます。
(万一、障害年金や遺族年金を請求することになった場合、請求に必要な受給資格期間とみなされます) - 猶予された分を納入しないと将来受け取る年金額に算入されませんのでご注意下さい。
納付猶予(令和4年4月1日更新)
【申請できる人】
- 20歳~50歳までの第1号被保険者で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の人
- 前年所得は一定額以上あるが、現在は失業中で保険料納付が困難な人
※新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能です。
手続きの詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開く)をご確認ください。
【承認されると】
- 保険料の納入が猶予されます。
- 猶予分は10年以内に納入することができます。
(ただし、3年目以降に納入する場合は、当時の保険料に加算金がつきます) - 年金の受給資格期間とみなされます。
(万一、障害年金や遺族年金を請求することになった場合、請求に必要な受給資格期間とみなされます) - 納付猶予を受けた分を納入しないと、将来受け取る年金に算入されませんのでご注意ください。
- 対象となるのは、50歳の誕生日の前月分までです。
産前産後保険料免除(届出をするだけで免除されます)(平成31年4月1日更新)
- 産前産後保険料免除制度とは、国民年金第1号被保険者について出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料を免除する制度です。
- 免除の対象となる期間は、平成31年4月以降です。
- 多児の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間になります。
【申請できる人】
・出産日が平成31年2月以降の人
【承認されると】
・保険料の支払いは全額免除となりますが、年金額の計算の際には納付済み期間として扱われます。
納付 | 全額免除 | 一部免除※ | 納付猶予 | 未納 | |
---|---|---|---|---|---|
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間 | 入ります | 入ります | 入ります | 入ります | 入りません |
年金受給のための受給資格期間 | 入ります | 入ります | 入ります | 入ります | 入りません |
年金額の計算 | 入ります | 入ります(2分の1で計算) | 入ります(免除の区分による) | 10年以内に納付しない場合には入りません | 入りません |
一部納付の保険料を納付した場合です。納付しない場合は未納と同じとなってしまいます。
手続きの方法(令和4年6月15日更新)
国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は電子申請が可能です。
電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイト・別ウィンドウで開く)でご確認ください。
ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004、050から始まる電話でおかけになる場合03-6630-2525
窓口でお手続きされる場合は、必要書類等をご用意のうえ、国保年金課後期高齢者医療・年金係で申請してください。
区分 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
共通の持ち物 |
身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票) |
通知カードをお持ちの場合は、住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。 |
法定免除 | 年金証書(障害年金受給者の方) 生活保護決定通知書(生活保護受給者の方) |
|
申請免除※ | 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳等) | |
学生納付特例※ | 在学証明書または学生証のコピー | 同一世帯のご家族の方が手続する場合には、ご家族の方の運転免許証などの身分証明書が必要です。 |
納付猶予※ |
基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳等) |
同一世帯のご家族の方が手続する場合には、ご家族の方の運転免許証などの身分証明書が必要です。 |
産前産後 |
基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳等) |
同一世帯のご家族の方が手続する場合には、ご家族の方の運転免許証などの身分証明書が必要です。 |
※失業を理由として申請するときは、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの証明書類が必要です。
申請期間
過年度の申請については、申請時において2年1か月を過ぎていない期間の申請が可能となります。
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)は令和4年7月から受付を開始します。
手続き方法や内容など、ご不明な点は国保年金課後期高齢者医療・年金係(36-7191)までお気軽にお問い合わせください。