法定免除制度
【対象となる人】(該当する人は、届書を提出してください。)
- 障害基礎年金または厚生年金・共済年金の障害年金1級・2級の受給者
→認定された日の属する月の前月分の保険料から免除となります。 - 生活保護による生活扶助を受けている人
→生活保護を受け始めた日の属する月の前月分の保険料から免除となります。 - 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)で療養している人
→療養が始まった日の属する月の前月分の保険料から免除となります。
【承認されると】
- 保険料が全額免除となります。
- 法定免除を受けた期間は、老齢年金の受給資格期間に算入されます。法定免除期間についての老齢基礎年金の額は、1か月を2分の1として計算されます。
保険料の免除・納付猶予制度(令和6年4月8日更新)
国民年金には、収入の減少や失業等により経済的に保険料の納付が困難な場合、要件を満たす人は、申請により保険料が免除、または納付が猶予される制度があります。
過年度分の申請については、申請時において2年1か月を過ぎない期間の申請が可能です。新年度分(7月~翌年6月)の申請は、毎年度7月から受付開始となります。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト・別ウインドウで開く)
※被災に伴う保険料の免除申請については、日本年金機構ホームページ「被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除について」(外部サイト・別ウィンドウで開く)をご確認ください。
【対象となる人】(学生を除く。学生は、「学生納付特例制度」を利用してください。)
■保険料免除(免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。)
本人、配偶者及び世帯主の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の人
■保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満で、本人及び配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の人
■失業等による特例免除(失業した事実が確認できる書類の添付が必要です。)
失業・倒産・事業廃止などの理由により免除等の申請をする場合は、本人の前年の所得にかかわらずその事実に基づいて審査されます。ただし、世帯主や配偶者については所得審査が行われますので、世帯主や配偶者に一定以上の所得がある場合は、免除されない場合があります。
※新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能です。令和4年度分の申請までが対象です。詳細については、日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部サイト・別ウィンドウで開く)でご確認ください。
【承認されると】
- 保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の受け取る老齢基礎年金額を計算するときに、保険料免除期間がある場合は、保険料を全額納めた場合と比べて年金額が低額となります。納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。 - 4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された期間は、納付が必要な残りの保険料を納付しないと未納期間となりますのでご注意ください。
- 保険料免除・納付猶予は、10年以内であれば、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金額の年金額を増やすことができます。なお、保険料免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
【保険料免除・納付猶予の所得基準】
前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が以下の計算式で計算した金額以下であること。
<所得審査の対象者>
保険料免除:本人、配偶者、世帯主
納付猶予:本人、配偶者
免除・納付猶予の種類 | 所得基準 |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
【保険料免除・納付猶予された期間の年金額】
障害基礎年金、遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金の 受給資格期間への算入 |
将来受け取る老齢基礎年金額 | |
全額納付 | あり | あり | 全額 |
全額免除 | あり | あり | 全額納めた場合の8分の4 |
4分の3免除 | あり | あり | 全額納めた場合の8分の5 |
半額免除 | あり | あり | 全額納めた場合の8分の6 |
4分の1免除 | あり | あり | 全額納めた場合の8分の7 |
納付猶予 | あり | あり | 年金額に反映されません |
未納 |
なし |
なし |
年金額に反映されません |
未納のままにしておくと、障害や死亡といった不測の事態が発生したときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合や、将来的に老齢基礎年金が受けられない場合がありますので、未納のままにせず免除・納付猶予申請することをお勧めします。
学生納付特例制度(令和6年4月8日更新)
日本国内に住むすべての人は、20歳から国民年金の被保険者となり保険料の納付が義務付けられていますが、学生で要件を満たす人は、申請により在学中の保険料納付が猶予される制度があります。
過年度分の申請については、申請時において2年1か月を過ぎない期間の申請が可能です。新年度分(4月~翌年3月)の申請は、毎年度4月から受付開始となります。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」(外部サイト・別ウインドウで開く)
【対象となる人】(申請が必要です。)
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程)などに在学する人で、本人の前年の所得が所得基準(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下の人または失業した人
【承認されると】
- 在学中の保険料の納付が猶予(先送り)されます。
- 納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
- 10年以内であれば、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金額の年金額を増やすことができます。なお、保険料免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(外部サイト・別ウインドウで開く)
【対象となる人】(該当する人は、届書を提出してください。)
出産予定日の6か月前から届出することができます。
- 出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をした人
【承認されると】
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月から6か月間)の保険料が全額免除されます。
- 産前産後の免除期間は、年金の受給資格期間に算入されるだけでなく、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額にも満額が反映されます。
手続きの方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請は、マイナポータルからマイナンバーカードを利用して電子申請が可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイト・別ウィンドウで開く)でご確認ください。
窓口でお手続きされる場合は、必要書類等をご用意のうえ、市役所国保年金課またはお近くの年金事務所で申請してください。
区分 | 必要書類 |
---|---|
法定免除 |
|
申請免除・納付猶予 |
|
学生納付特例 |
|
産前産後期間 |
|
※代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。
※マイナンバー通知カードの場合は、住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
ねんきん加入者ダイヤル
日本年金機構では、国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例に関するお問い合わせの専用ダイヤルを開設しています。
ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004(050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525)
<受付時間>
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
※休日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。