Accessibility
更新日:

国民年金の概要と資格異動

日本国内に住所がある20歳から60歳未満の方は、外国人を含めて国民年金に加入することが法律で義務づけられています。
被保険者本人に保険料の納付義務がありますが、同じ世帯の世帯主と、被保険者の配偶者は連帯して保険料を納付する義務を負うことになっています。

日本年金機構ホームページ「国民年金の加入」(外部サイト・別ウィンドウで開く)

加入の種別
  第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象者

農業、自営業、学生、無職の人など

会社員、公務員など厚生年金に加入している人

第2号被保険者(会社員、公務員など)に扶養されている配偶者

年齢 20歳以上60歳未満

(65歳以上の場合は、老齢または退職を支給事由とする年金受給権を有する人を除く)

20歳以上60歳未満
加入の届出

お住まいの市区町村へ届出

勤務先が年金事務所へ届出 配偶者の勤務先が年金事務所へ届出
保険料 自分で納付 勤務先を通じて納付 自己負担なし

※配偶者以外の被扶養者は「第1号被保険者」となります。

任意加入制度
海外に居住する20歳以上65歳未満で日本国籍を有する人や、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満で老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人などは、希望すれば国民年金に任意加入することができます。任意加入は、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

日本年金機構ホームページ「任意加入制度」(外部サイト・別ウィンドウで開く)

国民年金資格異動の届出

市役所国保年金課では、国民年金と同時に国民健康保険の加入・脱退手続を行います。国民健康保険の手続きに必要なものは、「国民健康保険(国保)への加入手続き」「国民健康保険(国保)からの脱退手続き」のページを確認してください。

こんなとき 手続き等

20歳になったとき

 

20歳到達日(20歳の誕生日の前日)から国民年金第1号被保険者となります。(厚生年金に加入している人を除く。)
20歳到達者の加入届出は、原則として不要です。20歳になってから概ね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」「基礎年金番号通知書」「国民年金保険料納付書」等が届きます。

日本年金機構ホームページ「20歳になったとき」(外部サイト・別ウィンドウで開く)

就職したとき

就職して厚生年金に加入した場合は、勤務先が年金事務所へ厚生年金の加入手続きを行うことで国民年金の第1号被保険者資格は喪失となりますので、原則として市役所への届出は不要です。

※ただし、国民健康保険に加入していた人は、国民健康保険の脱退手続きが必要となりますので市役所国保年金課で手続きをしてください。「国民健康保険(国保)からの脱退手続き」のページはこちら

退職したとき

退職して厚生年金を脱退した場合は、退職日の翌日から国民年金第1号被保険者になりますので、市役所国保年金課で手続きをしてください。
配偶者を扶養している場合は、配偶者の国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更手続きも必要です。

<手続きに必要なもの>

  • 窓口へ来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 対象者の基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票)
  • 対象者の健康保険等脱退証明書
厚生年金に加入している配偶者の扶養を外れたとき

厚生年金保険に加入している配偶者の扶養を外れた場合は、配偶者に扶養されなくなった日から国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更となりますので、市役所国保年金課で手続きをしてください。

<手続きに必要なもの>

  • 窓口へ来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 対象者の基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票)
  • 対象者の健康保険等脱退証明書
国外から転入したとき

国外から転入した場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、市役所国保年金課で手続きをしてください。(厚生年金加入中の人、国民年金第3号被保険者(厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人)を除く。)
海外在住期間に任意加入していた場合は、国民年金の加入と任意加入の喪失の手続きが必要です。

<手続きに必要なもの>

  • 窓口へ来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 対象者の基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票)

日本年金機構ホームページ「海外への転出/海外からの転入 海外在住の皆さま」(外部サイト・別ウィンドウで開く)

国外へ転出するとき

 

国民年金第1号被保険者が海外へ居住すると、国外転出日の翌日から国民年金の加入資格は喪失しますので、市役所国保年金課で手続きをしてください。
日本国籍の人で希望する場合は、申し出により国民年金の「任意加入制度」を利用することができます。任意加入して国民年金保険料を納付することで、将来の老齢年金額を増やすことができ、また海外在住期間中に死亡したとき(遺族年金)や病気やけがで障害が残ったとき(障害年金)に備えることもできます。任意加入は、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできませんのでご注意ください。

<手続きに必要なもの>

  • 窓口へ来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 対象者の基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票)

※国民年金第3号被保険者も、海外に居住する場合は国民年金の加入資格を喪失しますので、勤務先を通じて手続きをしてください。(海外特例に該当する場合は、届出により国民年金第3号被保険者の認定が可能となりますので、勤務先を通じて手続きをしてください。)

日本年金機構ホームページ「海外への転出/海外からの転入 海外在住の皆さま」(外部サイト・別ウィンドウで開く)

※代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
※マイナンバー通知カードの場合は、住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
※国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出は、マイナンバーカードを利用して「マイナポータル」から電子申請が可能です。(マイナポータルの利用者登録が必要です。)電子申請について詳しくは、日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイト・別ウィンドウで開く)でご確認ください。
なお、マイナポータルからの電子申請は国民年金に関する届出のみとなりますので、国民健康保険に関する手続きがある場合は、別途市役所国保年金課での手続きが必要です。

ねんきん加入者ダイヤル

日本年金機構では、年金の加入に関する一般的なお問い合わせの専用ダイヤルを開設しています。

  • 【国民年金加入者向け】0570-003-004(050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525)
  • 【事業所、厚生年金加入者向け】0570-007-123(050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6837-2913)

<受付時間>
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
※休日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?