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国民年金Q&A

Q1.老齢基礎年金を受ける資格を満たしているのですが、60歳になるまでは納めなければならないのでしょうか。

A1.
国民年金保険料納付月数、申請免除月数、学生納付特例月数、厚生年金・共済年金・船員保険、第3号被保険者加入月数の合計が120月(10年)以上あれば、年金受給資格があります。
現役世代の人の保険料と国の負担で支えていこうという相互扶助を基本とする制度であり、60歳になる月の前月分までは保険料を納付しなければなりません。
参考:国民年金の資格について

Q2.60歳から老齢基礎年金を受けている人も多いと聞きましたが、年金額にどのような差があるのでしょうか。

A2.
希望すれば60歳から繰り上げて受給することができます。この場合、額は減額され、その割合は生涯変わりません。また、66歳以降であれば、増額された繰り下げ支給の年金を受けることができます。受給年齢ごとの減額、増額率は下記を参照してください。

  • 早くもらう場合
    減額率=0.4%×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
  • 後でもらう場合
    増額率=0.7%×65歳になった月から繰り下げ請求月の前月までの月数
    参考:老齢基礎年金

Q3.障害基礎年金を受けていますが、65歳になると老齢基礎年金も受けられると聞きました。二つの年金を受けることができるでしょうか。

A3.
65歳になりますと老齢基礎年金を請求することができますが、原則として一人につき一つの基礎年金しか支給されませんので、どちらか一方を選ぶことになります。
参考:障害基礎年金

Q4.ついつい保険料を納め忘れ、未納分の保険料を溜めてしまいました。少しずつでも納めたいと思っていますが、何かよい方法はないでしょうか。(平成31年4月1日更新)

A4.
保険料は2年を過ぎると納めることができなくなります。一度に納められない場合は月ごとの分割で納付できますので、年金事務所に相談のうえ、2年以内に納めるようにしてください。保険料は、納付書により金融機関、コンビニなどで納めていただきます。
通常の保険料の納付方法には、口座振替や保険料の前納割引制度もあります。保険料の納め忘れや、納付期限に遅れたりしないためにも是非利用されることをお勧めします。
参考:国民年金保険料の納付について

Q5.国民年金保険料の免除申請はいつしたらよいですか。(平成31年4月1日更新)

A5.
免除の対象期間は過去2年1ヶ月前から直近の6月までになります。しかし、免除申請が遅れると、障害年金や遺族年金が受け取れなくなる可能性があります。納付が厳しいようでしたら、早めに相談してください。
参考:国民年金保険料の免除

Q6.年末調整に使用する保険料の納付済証明書はどうしたらよいですか。

A6.
年金事務所に問い合わせてください。
参考:国民年金保険料の納付について

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