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マイナンバー通知カードのご案内

通知カードとは?(令和2年5月25日更新)

通知カードとは紙製のカードで、マイナンバー(個人番号)の証明書として使用するものです。

詳しくはこちら→個人番号カード総合サイト「通知カードとは」(外部リンク、別ウィンドウで開きます) 

平成27年10月5日時点で国内に住所のあった方には、お住いの市区町村から通知カードが郵送されています。 また、平成27年10月5日から令和2年5月22日までに出生届等を行い新たにマイナンバーが付番された方にも、通知カードが作成され郵送されています。

なお、令和2年5月25日以降に初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードの代わりにマイナンバーをお知らせする書類「個人番号通知書」が送付されますが、マイナンバーの証明書としては使用できないためご注意ください。

【お知らせ】通知カードの発行(新規発行・再発行)と記載事項変更手続の廃止について(令和2年5月25日更新)

令和2年5月25日(月)から、通知カードについては、以下の手続きが廃止されました。

・通知カードの新規発行、再発行

・通知カードの記載事項変更手続

お手持ちの通知カードは、通知カードの記載事項(裏書含む)が変更しない限りそのまま使用できます。記載事項が変更した場合は、通知カードはマイナンバーの証明書として使用できなくなります。マイナンバーカードを申請していただくか、マイナンバー入りの住民票をご請求ください。通知カードを紛失した場合も同様です。

・マイナンバーカードを申請する(手数料:初回は無料、約1~2か月かかります)→申請方法

・マイナンバー入りの住民票を申請する(手数料:1通300円、当日発行できます)→申請方法

【注意】
マイナンバー入りの住民票については、島田市役所市民課、金谷支所、川根支所のみの取り扱いになります。窓口で、マイナンバーの記載が必要なことをお伝えください。また、委任状による請求については通常の住民票と取り扱いが異なりますので、事前にお問い合わせください。

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