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国民健康保険税の簡易申告について

簡易申告とは

世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及びその世帯の被保険者の総所得金額等が一定の金額以下であった場合、国民健康保険税の「平等割・均等割の軽減」が適用される場合があります。簡易申告とは、この軽減判定を正しく行うために前年中の所得を国保年金課へ申告するものです。これは確定申告や住民税申告とは異なり、国民健康保険税の計算や高額療養費の所得判定にのみ使用します。

簡易申告が必要な方

確定申告や住民税申告をする必要がなく、次のいずれかに該当する方

〇前年1月1日~12月31日の間に

  • 所得がなかった方又は所得が38万円より少なかった方
  • 障害年金、遺族年金、寡婦年金などの非課税所得のみであった方
  • 扶養されていた又は仕送りを受けて生活していた方

 ※国民健康保険に加入していない世帯主も対象です。

申告の方法

次の3つの方法があります。

窓口

申告する方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちの上、市役所国保年金課や金谷・川根各支所の窓口へお越しください。なお、別世帯の方が代理で申告する場合は委任状が必要です。

委任状のダウンロードはこちら→(申請書ダウンロードページへ)

オンライン申請

簡易申告書作成フォーム(外部サイトへリンク)から手続きしてください。

郵送

下記よりダウンロードした申告書に必要事項を記入の上、郵送により提出してください。

国民健康保険税に関する所得申告書(PDF 51.9KB)

【記載例】国民健康保険税に関する所得申告書 (PDF 75.1KB)

《郵送先》〒427-8501 島田市中央町1番の1 島田市役所 国保年金課 保険税係 

注意事項

  • 前年中に一定の収入があり所得が38万円を超える場合、この簡易申告ではなく確定申告又は住民税申告をしてください。
  • 簡易申告をしても所得・課税証明書の発行はできません。所得・課税証明書の発行には確定申告又は住民税申告をする必要があります。

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